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大阪高等裁判所 昭和59年(行コ)22号 判決

東大阪市長田内介六七番地

控訴人

長坂二男

右訴訟代理人弁護士

香川公一

東大阪市永和二丁目三番八号

被控訴人

東大阪税務署長

西川彰

浦野正幸

田中邦雄

杉山幸雄

宮本昭和

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

一  控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和五一年二月一六日付で控訴人に対してした控訴人の昭和四七年分および昭和 四九年分の所得税についての更正処分および過少申告加算税の賦課決定処分をいずれも取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は控訴棄却の判決を求めた。

二  当事者双方の主張は、原判決事実摘示と同じであるからこれを引用する。

但し原判決二枚目表一〇、一一行目に「五八万〇一〇〇円」とあるのを「五八万〇七〇〇円(一〇万五六〇〇円と四七万五一〇〇円の合計額)」と改め、原判決添付別表一の「昭和四九年分事業所得金額の計算」の「原告主張額」欄の「三四、五一六、九一〇」とあるのを「三四、〇六六、九一〇」に、「二四、一〇五、九一六」とあるのを「二四、一〇五、九一六」に、「二一、三一三、七二八」に、「七一八、六二七」とあるのを「二一八、六二七」にそれぞれ改め、同別表二の「昭和四九年分収入金額の取引先別明細」の「原告主張額」欄の末尾に「三四、五一六、九一〇」とあるのを「三四、〇六六、九一〇」に改める。

三  証拠関係は、原審および当審記録中の書証目録、証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。

理由

当裁判所も控訴人の本訴請求はいずれも理由がないと認定判断するものであって、その理由は次のとおり補正するほか原判決理由説示と同じであるからこれを引用する。当審提出の甲第二二号証、当審における控訴人本人の尋問の結果も右認定判断を左右しない。

原判決一五枚目裏三行目の「ガレージ工事」の次に「のうちの鉄骨組立工事」を加え、同六、七行目の「持田工務店における外注費の計上も同月として処理されていることが明らかであるから、」とあるのを「持田工務店における外注費の計上したがって控訴人に対する債務の計上も同月として処理されているものと認められるから、」と改める。

よって本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担について民訴法九五条、 八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 今富滋 裁判官 畑郁夫 裁判官 亀岡幹雄)

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